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▽有効活用とは?▽
貸したい方【定期借地(一時金方式)】
50年以上の期間を設定で土地を貸し、地代は最初に一括して受け取ります。 借地契約期間が満了すれば土地は必ず戻ってきますので、所有権を保有したまま、まとまった資金を手に入れることが可能です。
確実に土地が戻ってくる借地契約
定期借地権は、平成4年8月1日新借地借家法により施行されたものです。旧来の借地権(普通借地権)では、一般的に「土地を貸したら半永久的に返ってこない」と言われ、借地人の権利が過剰に保護され、地主が借地人を立ち退かせるためにさまざまな制約がありました。 そのため、土地を「貸す」形での土地活用には地主側も抵抗がありましたが、この法律制定により、安心して土地を貸せるようになりました。 定期借地権方式の特徴として、以下のことがあります。
50年後には、必ず土地が戻ってくる。
・借主の事情により、期間延長がされることもありません。
・立退き料を支払ったり、建物を買い取ったりする必要はありません。
・契約の更新もありません。
土地を保有したままでの分譲が可能に
定期借地分譲とは・・・
定期借地権を使った、新しい形の分譲住宅、「定期借地分譲」が増えています。 お持ちの土地の区画整理や造成を事業者が行い、建物を建てて販売(分譲)します。 通常の分譲の場合、購入者は建物と土地(マンションなどの場合は共有持分)を取得します。その結果、売主である地主様は土地の所有権を失うわけですが、定期借地分譲の場合、購入者が得るのは建物の所有権と、「土地を借りて使う権利(借地権)」です。その借地権は50年後に必ず消滅しますので、地主様は土地を保有したまま住宅の分譲が可能になります。 購入者側にとっても、土地を購入しない分、通常の分譲に比べて安く済みます。いずれ返還しなければならないとは言っても50年間ですので、「永住」とそれほど変わらない形で、安く住宅が取得できることになります。 マンションと戸建の2パターン 一般の分譲住宅と同様、定期借地分譲にも「マンション」と「戸建」があります。 定期借地権付戸建分譲は、広い土地をお持ちの方に向いている方法で、土地を複数の宅地に区画整理し、水道などのインフラを整えつつ、住宅を建築します。
一時金方式でまとまった資金の確保
土地を貸すわけですから、収益源は「地代」となります。通常、地代は月ごと・年ごとに分けての受け取りになりますが、一時金方式の場合、定期借地権設定時に一括して受け取ることができますので、まとまった資金が確保できます。 なお、税務上は、受け取った年だけの収入・所得ではなく、土地を貸す期間に按分して計上することが認められているので安心です。
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